運営日誌

安全運転管理者制度について

千葉市民会館を訪れる機会がありまして…。

催し物の開催予定のなかに『安全運転管理者等法定講習会』を発見。

これは?と思い、ちょっと調べてみました。

安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。 なお、事業用自動車については、運行管理者制度がある。
(出典:Wikipedia『安全運転管理者』

運行管理者試験のテキストのなかには出て来なかったはず…。

今回調べてみて、初めてその存在を知りました。

自動車の使用者は、選任した安全運転管理者に対し公安委員会が行う「安全運転管理者等に対する講習」を受講させる義務があるということですが、千葉市民会館がその講習会場の一つだっだということですね。

千葉県警の安全運転管理者等講習資料

千葉県警作成「安全運転管理者等講習資料」より

講習会の資料は、千葉県警のホームページで公開されています。

  • 横断歩行者の保護
  • 飲酒運転の根絶
  • 道路交通法改正(あおり運転罰則創設)

令和3年度資料は上記の3本立てになっているようですが、直近の八街市の事故の影響もありますので、飲酒運転関係はより一層重点が置かれることになるのかも知れません。

それにしても飲酒運転による死亡事故が全国ワースト3位というのは驚きですね…。

業務でも関わる領域ですので、改めて法制度等についての理解を深めたいと思いました。

(参考)千葉県警察『安全運転管理者制度』

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