運営日誌

自転車は道路交通法上の「軽車両」

ここ最近、千葉市内の道路では自転車用走行ラインの表示工事(補修工事?)が多い様子。

千葉市内でも、自転車用走行帯を示す標識がかなり増えてきている影響でしょうか。

夏の交通安全運動でも自転車用ヘルメットの着用を推奨していたりしますので、改めて自転車の通行ルールを喚起して行く、ということなのかも知れません。

千葉市内の自転車通行帯表記

千葉市内でも自転車走行帯を示す標識が目立ちます。

ただ、もしかすると「標識がある場所では自転車も左側通行」と誤解されているのかも?

自転車用走行帯が無い道路になると、逆走している自転車も多いように感じます。

自動車のように教習制度が無いので、なかなか徹底するのは難しいかも知れませんが、自転車は道路交通法上「軽車両」として扱われるので、車道の左側を通行するのが原則です。

色々な場所の走行方法は、確かに分かり難いとは思うのですが….。

個人的には、国土交通省北陸地方整備局のホームページ内にある資料が分かり易かったです。ロータリー区間は時計回り走行が基本とか、自分でも理解していなかった部分もありました。

参考までにご紹介しておきます!

(参考)国土交通省北陸地方整備局『自転車はここを 走る!』

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