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千葉市客引き行為等の防止に関する条例の啓発展示

きぼーる1階で、『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』の啓発展示が行われていました。

令和4年4月1日、千葉市では『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』を施行して、客引き行為などの禁止区域を設定しています。

『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』の対象地域

客引き行為等禁止区域は、現在2地域を指定。

現在、客引き行為等禁止区域として指定されているのは2つの地域です。

  • 中央区富士見地区
  • JR海浜幕張駅地区

どちらも千葉市内の代表的な駅近繁華街ですね。

『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』の説明パンフレット

『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』の説明パンフレットです。

客引き行為等禁止区域で違反行為に該当するのは、次の4つの行為です。

客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客になるよう誘う行為
客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、役務に従事するよう勧誘する行為
勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

要は、客引き行為は全面的にNGということです。

『千葉市客引き行為等の防止に関する条例』の啓発展示の配布物

パンフレット類も置かれていました。

罰則として命令に違反した者は、50,000円以下の「過料」に処されます。

客引き行為等禁止区域で違反行為をした場合は、アルバイト(未成年・学生を含む)でも罰則が科されるのですが、この点を本人や保護者に理解して欲しいという意味合いも大きい様子。

各種学校でも告知されているとは思うのですが、皆さんご注意ください。

(参考)千葉市ホームページ『千葉市客引き行為等の防止に関する条例を制定しました。』

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