運営日誌

初心者マークが貼られた営業車

今日、スーパーの駐車場で車庫入れに四苦八苦しているクルマを見かけまして…。

良くある光景と言えばそうかも知れないのですが、むむっ?と感じたのは、事業用のナンバーが付いた車(軽貨物車)に、初心者マークが貼られていたからなんですよね。

一瞬考えてしまいましたが、一般貨物車とか軽貨物車は第一種普通免許で運転可能です。

初心者マークの表示義務期間は1年間ですので、該当期間にあるドライバーが運転する場合など、一般貨物車とか軽貨物車に初心者マークが貼られているケースも生じ得ます。

新入社員が営業車を運転する場合など、初心者マークの貼り付け義務が生じる場合も多いのかも知れません。

一方、貨物では無く、運賃をもらって旅客を運ぶ場合には第二種運転免許が必要となりますが、第二種運転免許を取得する場合には、少なくとも1年以上の運転経験が求められます。

…という背景があって、初心者マークが貼られたタクシーとかは存在しないわけですね。

2022年5月13日施行の改正道路交通法により、第二種運転免許の取得条件が緩和されていて、特別な教習を修了した場合には19歳以上かつ運転経験1年以上となっています。

初めて公道で運転する人も増えてくる季節ですので、初心者マークが貼られた車を見かけたら、こちらも配慮したいと思います。

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